(名称)
第1条 本会は関東龍門会という。
(事務所)
第2条 本会は事務所を関東地区内に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と福祉増進を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条 本会の会員は関東地区に在住する通常会員(旧制加治木中学校、旧制加治木高等女学校および新制加治木高等学校の卒業生、同校に在学した者を含む)および特別会員(旧職員)とする。
第5条 通常会員は年会費として金弐千円を納めるものとする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名(うち1名は会計担当)、常任幹事若干名、事務局長1名、各学年幹事若干名、監事2名。
第7条 第6条の役員は総会において選出する。
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときその職務を代行する。幹事長は会務を統括し、副幹事長は幹事長を補佐して会務の処理に当たり、常任幹事・学年幹事の代表としてその職務のとりまとめに当る。学年幹事は会長の命を受けて会の運営に協力し、学年の掌握に当る。事務局長は本会会員を掌握し、諸会議・事業等の連絡事務を行う。監事は本会の会計を監査する。
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 本会に顧問参与を置くことができる。
1、顧問は三役経験者並びに会長が推薦する者を総会において選出する。
2、参与は、第6条の役員を歴任し、任期満了で退任した者、並びに会長が推薦する者を総会において選出する。
(会議)
第11条 会議は総会、常任幹事会および幹事会とする。
総会は毎年1回5月に開催し、臨時総会、常任幹事会、幹事会は必要に応じて開催する。
第12条 総会、常任幹事会、幹事会は会長が招集し、会長がその議長となる。
(資産および会計)
第13条 本会の資産は次の各号をもって構成する。
1、会員から徴収する会費
2、寄付金
3、刊行物に掲載する広告料
4、資産から生じた収入
第14条 本会の収支予算は、年度開始前に常任幹事会の議決を経て定め、収支決算は、年度終了後1ヶ月内にその年度末財産目録と共に監事の監査に付し承認を受けるものとする。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(規約の変更)
第16条 本会の規約は総会において、出席会員の過半数の議決によって変更することができる。
附則
1、この規約は、昭和49年5月18日より施行する
2、この規約は、平成14年6月22日より改正施行する
3、この規約は、平成16年5月21日より一部改正施行する
4、この規約は、平成18年5月27日より一部改正施行する
5、この規約は、平成20年6月7日より一部改正施行する